A 必須条文商法
自己株式の貸借対照表上の表示
自己の株式の取得が行われた場合、貸借対照表上は、取得の対価として交付された財産の帳簿価額相当額が純資産の部(株主資本)から控除される形で表示される。
会社計算規則24条1項・76条2項による。
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自己の株式の取得が行われた場合、貸借対照表上は、取得の対価として交付された財産の帳簿価額相当額が純資産の部(株主資本)から控除される形で表示される。
会社計算規則24条1項・76条2項による。
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