司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

自己株式の貸借対照表上の表示

自己の株式の取得が行われた場合、貸借対照表上は、取得の対価として交付された財産の帳簿価額相当額が純資産の部(株主資本)から控除される形で表示される。

会社計算規則24条1項・76条2項による。

トピック

関連条文

会社計算規則第76条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第40問(自己株式の取得)
予備試験2012年商法第18問(自己株式の取得)
司法試験2008年商法第39問(自己株式の取得)