条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社による自己の株式の取得は、一定の場合を除き、対価として交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えない範囲内でのみ行うことができ、この財源規制は会社財産が株主へ過度に流出することを防いで会社債権者を保護することを目的とする。
会社法461条1項の定めによる。
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