条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が剰余金の額を減少して準備金の額を増加するときは、株主総会の決議によらなければならず、取締役会設置会社でも取締役会の決議によっては剰余金の額を減少することはできない。
会社法451条2項の定めである。
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