A 必須条文商法
準備金全額の資本組入れと債権者異議
会社が準備金の額を減少する場合において、減少額の全部を資本金とするときは、その会社の債権者は、準備金の額の減少について異議を述べることができない。
会社法449条1項かっこ書の定めである。
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会社が準備金の額を減少する場合において、減少額の全部を資本金とするときは、その会社の債権者は、準備金の額の減少について異議を述べることができない。
会社法449条1項かっこ書の定めである。
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