条文・判例・学説を体系的に整理
募集株式の発行に際して、株主となる者が会社に対して払込み又は給付をした財産の額の2分の1を超えない額を資本金として計上しないときは、資本金として計上しない額は資本準備金として計上しなければならない。
会社法445条2項・3項の定めである。
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