条文・判例・学説を体系的に整理
自己株式の処分により、資本金の額は増加しない。
会社法445条1項は資本金の額を株式の発行に際して払込み等をした財産の額と定め、自己株式の処分は株式の発行に当たらない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。