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条文
商法
資本金の貸借対照表計上
資本金は、貸借対照表において資産の部ではなく、純資産の部に計上される。
会社計算規則76条の定めによる。
トピック
計算・剰余金分配
関連条文
会社法
第445条
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キーワード
純資産
貸借対照表
資本金
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
予備試験
2015年
商法
第23問
(株式会社の資本金)
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