司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

資本金の貸借対照表計上

資本金は、貸借対照表において資産の部ではなく、純資産の部に計上される。

会社計算規則76条の定めによる。

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関連条文

会社法第445条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第23問(株式会社の資本金)