A 必須条文商法
準備金の積立と種類
会社が剰余金の配当に伴い準備金を計上すべき場合、その計上区分は配当の原資により決まり、その他資本剰余金を原資とするときは資本準備金として計上すべきであるから、当該額を常に利益準備金として計上しなければならないわけではない。
会社法445条4項・会社計算規則22条による。準備金の額が資本金の額の4分の1以上であれば計上額は零であり、常に配当額の10分の1が積み立てられるわけではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
会社が剰余金の配当に伴い準備金を計上すべき場合、その計上区分は配当の原資により決まり、その他資本剰余金を原資とするときは資本準備金として計上すべきであるから、当該額を常に利益準備金として計上しなければならないわけではない。
会社法445条4項・会社計算規則22条による。準備金の額が資本金の額の4分の1以上であれば計上額は零であり、常に配当額の10分の1が積み立てられるわけではない。
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