条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社における資本金減少について承認したとみなされた債権者は、資本金減少の無効の訴えを提起することができない。
提訴権者は承認をしなかった債権者に限られ(会社法828条2項5号)、異議申述期間内に異議を述べなかった債権者は承認したものとみなされる(449条4項)。
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