A 必須条文商法
資本金減少の登記
株式会社は、資本金の額を減少した場合には、変更の登記をしなければならない。
会社法911条3項5号は、株式会社の設立の登記の登記事項として資本金の額を挙げ、同法915条1項は、会社において911条3項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならないと定める。資本金の額を減少すれば資本金の額に変更が生じるので、変更の登記をしなければならない。
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