A 必須条文商法
違法配当の業務執行者責任
株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当を行ったときは、当該配当に関する職務を行った業務執行者は連帯して交付金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うが、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、この義務を免れることができる。
会社法462条1項・2項の定めである。業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この義務を負わない(同条2項)。義務の免除は、行為の時における分配可能額を限度として総株主の同意がある場合に限られる(同条3項)。
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