条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が株主に金銭以外の財産を配当する場合に、配当財産に代えて金銭を交付することを請求する権利(金銭分配請求権)を株主に与えるか否かは任意であり、与えないこととするときは株主総会の特別決議が必要となる。
会社法454条4項・309条2項10号の定めである。
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