条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社は自己株式については剰余金の配当を受けることができないが(453条)、子会社は、その有する親会社株式について配当を受けることができる。
子会社が有する親会社株式は、議決権が否定されるにとどまる(308条1項括弧書)。
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