司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

子会社保有の親会社株式と剰余金配当

株式会社は自己株式については剰余金の配当を受けることができないが(453条)、子会社は、その有する親会社株式について配当を受けることができる。

子会社が有する親会社株式は、議決権が否定されるにとどまる(308条1項括弧書)。

トピック

関連条文

会社法第453条e-Gov↗
会社法第308条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年商法第23問(計算等)