A 必須条文商法
会計参与による計算書類等の共同作成
会計参与は、取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する。
会社法374条1項による。指名委員会等設置会社では6項により共同作成の相手が取締役から執行役に読み替えられる。事業報告及びその附属明細書は共同作成の対象に含まれない。
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会計参与は、取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する。
会社法374条1項による。指名委員会等設置会社では6項により共同作成の相手が取締役から執行役に読み替えられる。事業報告及びその附属明細書は共同作成の対象に含まれない。
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