条文・判例・学説を体系的に整理
社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、裁判所の許可を要しない(会社法705条1項)。
会社法705条1項の定めによる。
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