条文・判例・学説を体系的に整理
募集社債の総額が最終事業年度末日の純資産額を超える場合でも、社債の発行に株主総会の決議を要する旨の規定はなく、取締役会設置会社では取締役会が決定する(会社法676条、362条4項5号)。
会社法676条・362条4項5号による。
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