条文・判例・学説を体系的に整理
指名委員会等設置会社が社債を発行する場合、取締役会は、社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項の決定を執行役に委任することができる。
会社法416条4項による。現行法では指名委員会等設置会社である。
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