条文・判例・学説を体系的に整理
新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合に株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は株式会社に対し発行をやめることを請求できるが、新株予約権者に対して行使の差止めを請求することはできない(会社法247条)。
会社法247条の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。