A 必須判例商法
株式発行の取締役会決議欠缺と無効原因
公開会社において、募集株式の発行に必要とされる取締役会の決議を経ていないことは、新株発行の無効原因とならない。
最判昭36.3.31(民集15巻3号645頁)の判示による。
昭和36年3月31日最高裁第二小法廷民集15巻3号645頁(新株発行無効請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
公開会社において、募集株式の発行に必要とされる取締役会の決議を経ていないことは、新株発行の無効原因とならない。
最判昭36.3.31(民集15巻3号645頁)の判示による。
昭和36年3月31日最高裁第二小法廷民集15巻3号645頁(新株発行無効請求)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。