A 必須判例商法
募集株式発行の通知公告欠缺と無効原因
公開会社において、募集事項の株主に対する通知又は公告のいずれも欠いたことは、差止めの事由がないため差止請求が許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となる。
最判平9.1.28(民集51巻1号71頁)は、公示は株主に差止請求権を行使する機会を保障するためのものであるとした。
平成9年1月28日最高裁第三小法廷民集51巻1号71頁(新株発行不存在確認、新株発行無効)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成9年1月28日 | 民集51巻1号71頁 | 新株発行不存在確認、新株発行無効 |
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