B 重要条文商法
取得請求権付株式取得と欠損填補責任
取得請求権付株式の取得後、会社法465条1項所定の計算書類に欠損が生じた場合、担当業務執行者は注意を怠らなかったことを証明しない限り、交付対価の帳簿価額総額を上限として同項所定の欠損額を連帯して填補する責任を負う。
同項4号が交付した金銭等の帳簿価額総額を上限とする。対象は原則として取得日の属する事業年度であるが、その直前の事業年度が最終事業年度でないときは直前事業年度となり、所定の計算書類承認時の額を基準とする。
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