司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ6,844 / 14,461次へ
C 補足その他商法

自己株式消却の発行可能総数の不減少

自己株式を消却すると発行済株式総数は減少するが、発行可能株式総数は当然には減少しない。

発行可能株式総数は、定款で定める事項である(会社法37条)。

トピック

関連条文

会社法第178条e-Gov↗

文献出典

  • 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第40問(自己株式)
予備試験2012年商法第18問(自己株式)