条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が自己株式を消却しても、発行可能株式総数は当然には減少せず、これを減少させるには定款の変更が必要である。
会社法113条2項は、発行可能株式総数の減少が定款変更によることを前提としている。
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