A 必須条文商法
全部取得条項付株式取得の取締役説明義務
取締役は、全部取得条項付種類株式の全部を取得することに関する決定をする株主総会において、取得対価が特に有利な金額でない場合であっても、全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。
取得対価が特に有利な金額かどうかによる区別はない(会社法171条3項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役は、全部取得条項付種類株式の全部を取得することに関する決定をする株主総会において、取得対価が特に有利な金額でない場合であっても、全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。
取得対価が特に有利な金額かどうかによる区別はない(会社法171条3項)。
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