条文・判例・学説を体系的に整理
剰余金の配当に関する優先株式を取得条項付株式として発行することができ、その取得の対価を剰余金の配当に関する劣後株式とすることもできる。
会社法108条2項6号は、取得の対価として他の種類の株式を交付することを予定している。
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