司法試験短答式知識整理

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C 補足条文商法

自己新株予約権譲渡の募集事項決定の要否

株式会社が自己新株予約権を譲渡(処分)するには、募集事項の決定をする必要はない。

会社法238条1項の募集は、発行する新株予約権を引き受ける者の募集をいう。自己新株予約権の譲渡は新株予約権の発行に当たらない。

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関連条文

会社法第238条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第19問(新株予約権)