司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

監査役の子会社取締役兼任禁止

株式会社の監査役は、当該会社の子会社の取締役を兼ねることができない。

会社法335条2項の定めによる。

トピック

関連条文

会社法第335条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第43問(監査役・監査役会)