司法試験短答式知識整理
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条文
商法
監査役の子会社取締役兼任禁止
株式会社の監査役は、当該会社の子会社の取締役を兼ねることができない。
会社法335条2項の定めによる。
トピック
監査役・監査役会
関連条文
会社法
第335条第2項
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キーワード
兼任禁止
取締役
子会社
監査役
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2008年
商法
第43問
(監査役・監査役会)
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