司法試験短答式知識整理

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C 補足条文商法

監査役会の決議要件

監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行うとの規律は、監査役の独立性確保を直接の目的としない。

会議体の意思決定の方法を定める一般的な規律である(会社法393条1項)。

トピック

関連条文

会社法第393条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年商法第46問(監査役の独立性)
予備試験2011年商法第23問(監査役の独立性)