B 重要条文商法
辞任監査役の意見陳述権
監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができ、この規律は監査役の独立性確保を目的とする。
会社法345条4項・2項による。辞任した監査役の意見陳述権は、監査役が独立した立場で監査を実施することを担保するための規定と説明される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができ、この規律は監査役の独立性確保を目的とする。
会社法345条4項・2項による。辞任した監査役の意見陳述権は、監査役が独立した立場で監査を実施することを担保するための規定と説明される。
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