条文・判例・学説を体系的に整理
会計監査人がその任務を怠った場合の会社に対する損害賠償責任は、株主総会の決議によっても、その全部を免除することはできず、善意無重過失のときに最低責任限度額を控除した額を限度として免除できるにとどまる。
会社法425条1項による。
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