司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

子会社調査権と監査役会

監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査するには、監査役会の同意を得る必要はなく、監査役は単独で調査権を行使できる。

会社法381条3項の定めによる。

トピック

関連条文

会社法第381条第3項e-Gov↗
会社法第390条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第46問(監査役・監査役会)
予備試験2013年商法第22問(監査役・監査役会)