条文・判例・学説を体系的に整理
監査役設置会社においては、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合、その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときでなければ監査役はその取締役に対しその行為をやめることを請求することができない。
会社法385条1項の定めである。
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