司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

監査役の差止請求

監査役設置会社においては、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合、その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときでなければ監査役はその取締役に対しその行為をやめることを請求することができない。

会社法385条1項の定めである。

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会社法第385条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第21問(取締役)