A 必須条文商法
取締役の不正行為の報告
公開会社の監査役は、取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
会社法382条により、監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき等は、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。公開会社は取締役会を置かなければならない(327条1項1号)から、公開会社の監査役は取締役会に報告することになる。
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