司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

取締役の不正行為の報告

公開会社の監査役は、取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

会社法382条により、監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき等は、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。公開会社は取締役会を置かなければならない(327条1項1号)から、公開会社の監査役は取締役会に報告することになる。

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関連条文

会社法第382条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第21問(監査役・監査役会)