条文・判例・学説を体系的に整理
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し又は職務を怠ったときは、監査役の全員の同意によって、その会計監査人を解任することができる。
会社法340条1項・2項が、同条4項の読替えにより監査役会設置会社に適用される。
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