司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

監査役の解任

監査役は、正当な理由がなくとも、株主総会の特別決議によって解任することができる。

会社法339条1項により、役員(監査役を含む)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができ、正当な理由は要件ではない。監査役を解任する株主総会の決議は特別決議による(309条2項7号)。ただし、解任された監査役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる(339条2項)。

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関連条文

会社法第339条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第21問(監査役・監査役会)