条文・判例・学説を体系的に整理
監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な財産の処分及び譲受けの決定を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。
会社法399条の13第6項の定めである。重要な財産の処分及び譲受けは、同条5項各号に掲げられていない。
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