条文・判例・学説を体系的に整理
監査役会設置会社においても、各監査役は、監査報告を作成しなければならない。
会社法381条1項後段の定めである。監査役会は、監査役が作成した監査報告に基づいて監査役会監査報告を作成する(会社法施行規則130条1項)。
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