A 必須条文商法
会計監査人の子会社調査権
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、その子会社の業務及び財産の状況の調査をする権限を有する。
会社法396条3項は、会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができると定める(同条4項により、子会社は正当な理由があるときは報告又は調査を拒むことができる)。
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