条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社の取締役が自己又は第三者のために事業の部類に属する取引をしようとするときは取締役会の承認を要する(356条1項1号・365条1項)が、監査役にはこの競業避止義務の規定は適用されない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。