条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が取締役(監査等委員を除く)の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、監査役設置会社においては各監査役の同意を、監査等委員会設置会社においては各監査等委員の同意を得なければならない。
会社法849条の2が定める。
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