A 必須条文商法
利益相反取引の承認
取締役会設置会社の取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしようとするときは取締役会の承認を要し、これは株主保護のための規律である。
会社法356条1項2号は、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするときは株主総会の承認を要するとし、365条1項は取締役会設置会社では取締役会の承認とする。利益相反取引の規制は、取締役が会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることを防止し、会社ひいては株主の利益を保護するものである。
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