条文・判例・学説を体系的に整理
株主総会における取締役の選任決議の定足数は、定款の定めによっても議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1を下回ることはできない。
会社法341条の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。