条文・判例・学説を体系的に整理
特別取締役による取締役会決議を定めるには、取締役が6人以上で取締役のうち1人以上が社外取締役であることを要するが、選定する3人以上の特別取締役の中に社外取締役がいることまでは要しない(会社法373条1項)。
会社法373条1項の定めによる。
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