条文・判例・学説を体系的に整理
取締役の報酬として金銭でないものについてその具体的な内容を定める議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該内容を相当とする理由を説明しなければならない。
会社法361条4項の定めによる。
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