条文・判例・学説を体系的に整理
取締役が自己のために取締役会設置会社でない会社と取引をしようとするときに承認を受けなければならない株主総会の決議は、特別決議ではなく、普通決議である。
会社法356条1項・309条1項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。