司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

社外監査役の子会社の会計参与の兼任禁止

監査役は株式会社の子会社の会計参与を兼ねることができない(会社法335条2項)から、社外監査役も子会社の会計参与を兼ねることができない。

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関連条文

会社法第335条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第45問(社外取締役等の異同)