司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

取締役責任追及訴訟の提起の公告通知

株式会社が取締役の責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なくその旨を公告し又は株主に通知しなければならないが、非公開会社では公告で代えることはできず株主への通知を要する。

会社法849条5項と9項の読替えによる。公開会社の公告又は通知という選択と、非公開会社の通知義務を区別する。

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関連条文

会社法第849条第5項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第50問(株主代表訴訟)