条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が取締役の責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なくその旨を公告し又は株主に通知しなければならないが、非公開会社では公告で代えることはできず株主への通知を要する。
会社法849条5項と9項の読替えによる。公開会社の公告又は通知という選択と、非公開会社の通知義務を区別する。
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