A 必須判例商法
招集通知欠缺と決議の効力
取締役会の開催に当たり、取締役の一部の者に対する招集通知を欠いた場合において、その取締役が出席してもなお決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは、その決議は有効である。
判例の立場である。
昭和44年12月2日最高裁第三小法廷民集23巻12号2369頁(取締役会招集通知欠缺判決)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和44年12月2日 | 民集23巻12号2369頁 | 取締役会招集通知欠缺判決 |
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