B 重要判例商法
不実登記と訴訟代表権
会社の代表者としての資格を有しない者につき代表取締役の就任の登記がされた場合において、その者を被告である当該会社の代表者として提起された訴えは不適法である。
最判昭45.12.15(民集24巻13号2072頁)の判示である。
昭和45年12月15日最高裁第三小法廷民集24巻13号2072頁(売買代金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
会社の代表者としての資格を有しない者につき代表取締役の就任の登記がされた場合において、その者を被告である当該会社の代表者として提起された訴えは不適法である。
最判昭45.12.15(民集24巻13号2072頁)の判示である。
昭和45年12月15日最高裁第三小法廷民集24巻13号2072頁(売買代金請求)
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