A 必須条文商法
社外取締役への業務委託と社外要件
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)が、取締役会の決議によって、取締役と会社との利益が相反する状況にあるときに業務の執行を社外取締役に委託した場合、委託された業務の執行は、業務執行取締役の指揮命令により行われたものでない限り、社外取締役の要件(2条15号イ)に反する業務執行には当たらない。
会社法348条の2第1項・3項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)が、取締役会の決議によって、取締役と会社との利益が相反する状況にあるときに業務の執行を社外取締役に委託した場合、委託された業務の執行は、業務執行取締役の指揮命令により行われたものでない限り、社外取締役の要件(2条15号イ)に反する業務執行には当たらない。
会社法348条の2第1項・3項の定めである。
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